神奈川県川崎市制度融資 アーリーステージ対応資金(創業支援資金)

概要

川崎市内で開業する、あるいは開業後5年未満の川崎市内の中小企業者等を対象とする融資制度です。

詳細

(申込資格)
 次のいずれかの要件を満たす中小企業者

 <事業を営んでいない個人の場合>
  ・1か月以内に川崎市内で新たに事業を開始する具体的計画を有していること
  ・2か月以内に川崎市内で新たに法人を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有していること
  ※融資申込額が1,000万円を超える場合、所定の方式により算定される、1,000万円を超える分と同額の自己資金を必要とする。

 <既に事業を営んでいる個人事業主の場合>
  ・事業を営んでいなかった個人が事業を新たに開始(客観的事業着手)した日以後の期間が5年未満の事業所で、川崎市内に事業所がある、あるいは川崎市内に事業所を移転する予定であること

 <法人の場合>
  ・事業を営んでいない個人が、新たに設立あるいは設立後5年未満の法人であって、川崎市内に法人登記している、あるいは登記する予定があること
  ※融資実行の時点で法人登記が完了していることを必要とする。

(資金使途)
 運転資金・設備資金

(融資限度額)
 2,500万円

(融資利率)
 年2.3%以内

(融資期間)
 運転資金 7年以内(据え置き1年以内を含む)
 設備資金 10年以内(据え置き1年以内を含む)

(返済方法)
 割賦返済または一括返済

(連帯保証人)
 原則として、法人は代表者による連帯保証
         個人事業主は不要

(担保)
 不要

(信用保証)
 必要

(信用保証料)
 年0.800%(信用保証協会所定保証料率)

(責任共有制度)
 対象外

(企業診断)
 必要

(必要書類)
 〇個人事業主・会社共通
  ・川崎市創業支援資金等 企業診断申込書
  ・設備資金等の見積書の写し
  ・許認可証・登録証の写し
  ・開業届の写し(既に開業している場合)
  ・借入金(現在返済中のもの)明細書
  ・預貯金通帳の写し等自己資金として認められる書類の写し
  ・資金繰り表、運転資金の説明資料(算出根拠等)
  ・不動産の賃貸(仮)契約書の写し
  ・特許・実用新案等の権利を証する書面の写し
  ・国家資格を証する書面の写し
  ・信用保証委託申込書等
  ・その他(必要に応じて土地家屋登記簿謄本等の追加資料を提出していただく場合がある)

 〇個人事業主
  ・住民票(外国人登録原票記載事項証明書)
  ・印鑑証明書
  ・住民税納税証明書
  ・固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)
  ・源泉徴収票又は確定申告書
  ・離職票の写し又は離職を証明できるもの
  ・自己資金額等算定表及び資金計画算定表(事業未着手の場合)

 〇会社
  ・履歴事項全部証明書
  ・印鑑証明書
  ・法人住民税納税証明書
  ・確定申告書(決算書)の写し
  ・試算表
  ・定款、財産目録
  ・固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)
  ・連帯保証人の住民票(外国人登録原票記載事項証明書)、印鑑証明書、市民税納税証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)、源泉徴収票または確定申告書、離職票の写し又は離職を証明できるもの

(確認・認定)
 不要

(取扱金融機関)
 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、中央三井信託銀行、
 横浜銀行、東京都民銀行、山梨中央銀行、東日本銀行、東京スター銀行、神奈川銀行、八千代銀行、静岡中央銀行、
 川崎信用金庫、横浜信用金庫、城南信用金庫、湘南信用金庫、芝信用金庫、世田谷信用金庫、さわやか信用金庫、商工組合中央金庫

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